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「訓練・生活支援給付金」の手続きをしてきました。

「訓練・生活支援支給金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせ
ば、中央職業能力開発協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。

支給額は、訓練を受講している間、毎月、扶養家族のいる方は12万円、いない方は10万円です。

支給対象は、下記の項目すべてに該当しなければなりません。

1. ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
・・・確認書類・・・ 訓練機関から送られてくる合格通知(選考結果通知書)をハローワークに持っていけば、下記 b 「受講勧奨通知書」を発行してくれます。

2. 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
・・・確認書類・・・ 誓約書(ハローワークでもらう書類にサインと捺印)

3. 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)
※平成22年3月卒業(予定を含む)で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)等)の方は③の要件は適用しません。
・・・確認書類・・・ 下記 c

4. 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
・・・確認書類・・・ 下記 d

5. 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
・・・確認書類・・・ 下記 e

6. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
・・・確認書類・・・ 誓約書(ハローワークでもらう書類にサインと捺印)

7. 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
・・・確認書類・・・ 誓約書(ハローワークでもらう書類にサインと捺印)

申請に必要な添付書類などは、下記のとおりです。

a. 本人確認書類
・運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券その他顔写真が貼付されている官公庁発行書類等で、氏名、住居、生年月日の記載があるもの
・これらが用意できない場合は、住民票記載事項証明書及び公共料金の領収書(双方とも必要となります。)

b.ハローワーク所長の受講勧奨通知書又は受講推薦通知書

c.世帯の主たる生計者であることを確認する書類
・世帯の構成者全員(義務教育年齢以下の者を除く)の申請時の前年の1年間における所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控え(受付印があるもの)、市区町村が発行する所得証明書等)
・長期の失業等により、前年の所得が世帯の状態を表していない場合には、世帯の構成者全員の前々年又はその前年の1年間の所得を証明する書類

d.年収を確認する書類
・世帯の構成者全員(義務教育年齢以下の者を除く。)の前月分の収入を証明するもの(給与明細書又は年金、報酬等が定期的に入金されていることが確認できる預金通帳等)
・無収入の方については、市町村が発行する前年分の所得証明等(高校生は在校証明書)
・無収入であるにもかかわらず、離職の時期により、所得証明等ではそのことが確認できない方は、その後に離職したことを証明する書類(離職票、解雇通知書等)なお、母子・父子世帯等、特別の事情がある場合は、年収額から特別控除額を控除した額で判定します(11ページの別表をご参照ください。)。

e.世帯の金融資産を確認する書類
・世帯の構成者が保有する申請時の残高が100万円以上のすべての預貯金の通帳又は残高証明書

f.被扶養者の有無を証明する書類
・前年の源泉徴収票、各種健康保険証の被扶養者氏名欄又は被扶養者の被保険者カード等

g.給付金の振込先の通帳(パンフレットにはコピーとなっているが原本を持っていくほうがよい)

h.ハローワークで渡される書類に署名捺印したもの。(数枚程度あったと思います)

i.証明写真(多分4cmx3cm)1枚、労金の融資を受ける場合は2枚

>私の場合、個人事業主で収入のない状態でしたので、d,eの書類として、税務署発行の納税証明書(その2 所得金額用)(去年と一昨年の分)、去年度の確定申告書の控え(電子申告なので受付印なし)、事業用の預金通帳、去年度の青色申告決算書の控え、総勘定元帳を持っていきました。
最初、税務署の納税証明じゃなく自治体の所得証明じゃないとだめと言われましたが、確認してもらって納税証明でもよいということでした。
元帳は結局要らなかったのですが、何度もハローワークに足を運ぶのがいやであれば、考えられるものをすべて持っていくことをお勧めします。当然、印鑑もですよ。

審査は約1ヶ月掛かると言うことですが、認定されれば訓練の最初の月の分から給付金をもらえます。ただ、毎月、8割以上の出席を確認してからの支給なので、実際の支給は翌月の中旬になるそうです。さらに恐ろしいことに、1度出席が8割を切ると、その月以降はもらえないそうです。

6月1日から基金訓練が始まるので、その様子なども書いていきたいと思います。